会則

第一章 総則

第1条(名称)
本会は、山口県磯釣連合会(略称 山口県磯連)と称する。
第2条(目的)
本会は、釣りに関する知識の普及、釣り人たる品位の向上う、海難防止訓練等、健全たる釣魚趣味の進行に務めると共に、組織を通して釣り界全般の友好、釣り人共通の利益と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条(会員)
本会の会員は次の2種類とする。
(1)正会員
本会に加盟している釣りクラブのクラブ員。
(2)特別会員
本会の趣旨に賛同し、個人で本会に入会する者。
第4条(事業)
本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)磯釣りに伴う海難事故の防止及び釣り人の品位向上のための訓練・講習会等。
(2)磯釣りに関する文化活動及び釣り大会
(3)釣魚、釣り具、釣技、釣り場等に関しての必要な記録とその保管。
(4)その他、目的達成のために必要な事業。

第二章 役員等

第5条(役員)
本会には次の役員をおく。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計 1名
(5) 監査役 若干名
(6) 海防部長 1名
(7) その他会長が必要と認める者
第6条(役員の選出)
(1)会長は総会において選出決定する。
(2)他の役員は会長が任命し、総会の承認を得る。
第7条(役員の任務)
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会務を掌握し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)事務局長は本会の事務処理を行う。
(4)会計は本会の会計事務を行う。
(5)監査役は本会の会計を監査し、総会に報告する。
(6)海防部長は海難防止に関する指導を行う。
(7)他の役員は会長の支持した会務を遂行する。
第8条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第9条(役員の報酬)
役員は無報酬とする。但し経費を必要とする役員については必要経費を支給する。至急基準は運営委員会にて決定する。
第10条(役員の解任)
役員は本会の役員としてふさわしくない行為をした時、その他特別な事由があったときは、任期中であっても運営委員会の議決を経て解任することができる。
第11条(運営委員)
運営委員は各クラブで1名選出し本会に届け出るものとする。
役員との兼任はできない。

第三章 運営

第12条(機関)
本会には次の機関を置く。
(1)総会
(2)運営委員会
(3)役員会
第13条(総会)
総会は年一回行い、事業報告、会計報告、事業計画、会則改訂等を報告し承認を得る。
第14条(運営委員会)
運営委員会は運営委員と役員で構成し、会長の招集により開催する。
第15条(運営委員会の議決事項)
会則で定める事項の他、次に掲げる事項は運営委員会の議決を経なければならない。
(1)会則及びその他の規定類の制定、改定
(2)事業計画及び収支予算の決定
(3)事業報告及び収支決算の報告
(4)表彰の審議決定
(5)その他役員会において必要と認めた事項
第16条(運営委員会の議決方法)
運営委員会の議決は出席者の1/2以上で決し、可否同数の場合は議長が決定する。

第四章 入会・会費等

第17条(入会の資格)
(1)正会員
本会に加盟している釣りクラブ(5名以上のクラブ員を擁すること)」のクラブ員。
(2)特別会員
本会の特別会員にふさわしい人物であって、運営委員会において承認されたもの。
(3)釣り保険
正会員及び特別会員共、釣り保険に加入しなければならない。
第18条(退会)
退会の際、未納金は清算を要するも、既納分は返却しないものとする。
第19条(除名)
次の場合は除名するものとする。
(1)会費を6ヶ月以上滞納したとき。
(2)著しく連合会の意志に反する行動等があり、運営委員会で除名の決議をしたとき。
第20条(会費)
会費はクラブ会費と個人会費とし、金額は毎年運営委員会にて決定する。

第五章 其の他

第21条(事業年度)
本会の事業年度は1月1日から12月31日までとする。
第22条(旅費)
役員会、運営委員会への出席者及び上部団体の、会議等への出席者には旅費を支給する。支給基準は運営委員会で決定する。
第23条(表彰)
本会は、優秀な釣果及び善行に対し総会において表彰する。表彰基準は別規定に定める。
第24条
本会則に疑義が生じた場合、もしくは本会則に定めなき事項は運営委員会で決定する。

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